laoshuaidamiのブログ

2011年2月から2016年5月までの北京生活と辺境を含む中国全土および周辺国への珍旅行の記録です。

2011年12月9日

中国の社会保険制度について

今、中国の日系企業の間で最もホットな話題は、社会保険の問題です。
本年7月から施行された中国社会保険法は、その97条において「中国国内で就業する外国人も加入する」と定めているため、外国企業・外国企業駐在事務所の駐在員も中国の社会保険に加入し、社会保険料を納付しなければならなくなります。
保険の種類は、養老、医療、失業、生育、工傷の5つで、これら保険の恩恵を受ける可能性は極めて低いにもかかわらず、保険料は支払わなければなりません。

保険料は、各都市・地域において定めるとしており、北京市の例でいくと、北京市の平均月収の3倍を上限として月収の約45%程度になります。
保険料の最高額は、北京市の平均月収は約4,200元ですからその3倍の12,600元の45%=5,600~5,700元が保険料になります。当然駐在員の月収は12600元=16万円程度よりは多いはずですので、月当たり5600~5700元=7万~7.5万 円が新たな負担となります。

それでも当事務所など日本人(外国人)の人数が少ないところはまだいいのですが、現地法人や工場など日本人を多く抱える会社は大変なコストアップにつながります。
加えて、大連市では北京市のような3倍上限が無いため、正に死活問題です。
これを機に、日本人スタッフの大幅削減や、中小企業などは移転・撤退が相次ぐものと思われます。
小職も何度か在中日本大使館、中国日本商会、JETRO、北京市などが主催する説明会に出席しましたが、来賓の外務省職員などに対し、「日本政府はもっと強く中国政府と交渉を!」「民間企業が個々に対応するのではなく、政府としてしっかり指導を!」など、怒号・ヤジを交えた激しい議論が展開され、それだけこの問題の大きさを肌身で感じました。

なお、現在ドイツと韓国は、社会保険に関する二国間協定を中国と結んでおり、この2国に関しては、今回の法の適用から除外されます。日本もこの二国間協定の締結に向け、鋭意交渉しておりますが、協定の締結には2~3年程度の時間を要するものと見られています。
ちなみに、日本における外国人の社会保険の扱いはと言うと、加入を原則義務化しているため、あまり強くは言えない状況にあるのも事実です。


さて、その中国の社会保険ですが、これまでは(本年6月まで)法律そのものがありませんでしたが、社会保険制度が無かった訳ではなく、それは地方政府によってそれぞれ独自に運営されてきました。
歴史的に見ると、改革開放前は、都市部では国営企業、農村部では人民公社によって運営されてきましたが、改革開放以降は、都市部は行政府と国営・民間企業の負担により、各都市で運営されてきています。では、農村はどうかというと、改革開放後はほとんど手つかずの状態にありました。
2003年に始まった胡錦濤・温家宝体制において、三農問題への対策が最優先課題とされ、農村の社会保険の問題についても様々な施策が打ち出されてきましたが、それでも補償内容の不足や加入率の低さなど未だ多くの課題を残しています。
 今回施行された社会保険法においても、都市部労働者に関する記述は比較的多くあるにもかかわらず、農村部に関するそれは「国は『新型農村社会養老保険制度』の構築および整備を行う(第20条)」「国は『新型農村合作医療制度』の構築および整備を行う(第24条)」などに止まっています。それだけ難しい問題であることも事実ですが、これまで地方政府の問題としてきたものを、国レベルの問題にまで引き上げたことは、大きな進歩とも考えられます。
  
 法律そのものは、非常に簡潔な内容で、いわゆる「基本法」的な意味合いの強い中身ですが、これまでに地方に丸投げしそれぞれがバラバラに対応してきた内容を、国として統一的に規定したことは、社会保障、特に農村における社会保障に対する国としての強い姿勢の表れであり、非常に意義深いことと言えます。
本法に対する日本での報道は、得てして日系企業の負担の問題のみクローズアップされていますが、我々JAグループとしては手つかずの農村の社会保険制度の問題に踏み込んだことの意義も合わせて考えるべきと思います。
何故なら日本の企業でそれを考えられるのは農業団体であるある我々だけなのですから。